訪問介護ステーションほたるについて

”ほたる”の特徴

Features of ”Hotaru”

「訪問介護ステーションほたる」は1つの事業所内に
「訪問看護ステーションひだまり」「ケアプランセンターこすもす」を併設しております。
各事業所とこまやかに連携をとりながらご利用者様やそのご家族様に
快適な在宅介護サービスを提供できるように充実した支援体制を整えています。
また、介護福祉士・栄養士・看護師など様々な資格を持ったスタッフが在籍しています。

 
  • 訪問介護とは

    訪問介護は介護保険法の下で行われる、指定居宅サービスのことを指します。
    高齢者の方の自立した日常生活を支えるために、訪問介護員がご利用者様の居宅を訪問して身体介護や生活援助などの必要な支援をおこなう介護サービスです。

  • 居宅介護とは

    居宅介護は障がい者総合支援法による、介護給付サービスの1つです。
    障がいのある方の在宅生活を支援するために、訪問介護員がご利用者様の居宅を訪問して身体介護や家事援助、生活に関する相談などを行う障がい福祉サービスです。

 

対象の方

Target audience

  • 訪問介護(高齢者の方)

    ・65歳以上で要介護状態の人
    ・40歳-64歳で特定疾病による要介護状態の人

  • 居宅介護(障がいをお持ちの方)

    ・障がい程度区分1以上の方
    (身体障がい、知的障がい、精神障がい)

サービス内容

Service

 

訪問介護

  • 訪問介護
  • 訪問介護で受けられるサービスは
    「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。

【身体介護サービス】の具体例
食事介助 食事の際の支援
入浴介助 全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
排せつ介助 トイレの介助やおむつの交換など
更衣介助 衣類の着脱など着替えの介助
体位変換 ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
通院介助 病院受診の付き添い、外出準備、移動介助

など

【生活援助サービス】の具体例
掃除 居間の掃除、ゴミだしなど
洗濯 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
食事準備 食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
その他 爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

など

 

居宅介護

【身体介護サービス】【生活援護サービス】に加えて下記のサービスが受けられます。

 
  • 同行援護サービス
  • 同行援護サービス

    視覚障がいのある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行います。
    移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などを行います。
    日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。

 
  • 移動支援サービス
  • 移動支援サービス

    移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。
    冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。

 
  • 行動援護
  • 行動援護

    日常生活に必要な様々な「行動」面において著しい困難がある知的障がいをお持ちの方、または精神障がいをお持ちの方に対し、移動や行動においての支援を行います。
    支援を行うヘルパーとしてこの行動援護に携わるのは、専門的な研修を受けた行動援護従業者です。

対応地域

Area

  • 対応地域
  • 八尾市・大阪市・東大阪市・柏原市・藤井寺市
    その他、地域に関してはご相談ください。

スタッフの保有資格

訪問介護ステーションほたるのスタッフは、様々な資格を持ってご利用者様をサポートいたします。

  • 介護福祉士
  • 看護師
  • 実務者研修
  • 栄養士
  • 行動援護従事者
  • 同行援護従事者
 

ご利用の流れ

  • 01ほたるへ問い合わせ

    日常でお困りのことがありましたら、お電話・事務所へご来所もしくはご自宅へお伺いし相談に応じます。
 
  • 02ケアマネージャー/相談支援専門員のご紹介

    訪問介護→ケアマネージャーのご紹介
    居宅介護→相談支援専門員のご紹介
    担当のケアマネージャー/相談支援専門員がいない場合はこちらでご紹介が可能です。
 
  • 03各種申請・認定手続き

    担当ケアマネージャー/相談支援専門員がご利用者様・ご家族様に代わって、市役所への申請・認定調査の立ち合いを行います。
 

04市町村からの認定

認定されると、ご利用者様の要介護度(訪問介護)/ 障がい区分(居宅介護)が決定します。

  • 【要介護度】
    要介護1・2:予防給付/総合事業
    要介護1~5:介護給付
  • 【障がい区分】
    障がい区分1〜6:介護給付
 
  • 05居宅サービス計画の作成

    担当ケアマネージャー/相談支援専門員にて居宅サービス計画の作成を行います。
 
  • 06サービス開始

    居宅サービス計画に沿ってサービスを開始します。

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